贈与税とは、贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与とは無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側(もらった側)が払います。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。
贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからないということです。
さて、贈与の性質によっては贈与税がかからない場合もあります。例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産に関しては贈与税はかかりません。生活費とは、通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。